安全衛生
労働安全衛生基本方針
富士通グループでは、あらゆる事業活動を進めていくにあたり、「富士通グループ労働安全衛生基本方針」を定め、安全・快適に働く環境の整備と職場風土づくりをグループ一体となって推進し、社員の健康・安全の確保を図っています。
<富士通グループ 労働安全衛生基本方針>
- 基本理念
富士通グループは、すべての事業活動において心とからだの健康と安全を守り、持続可能な未来の実現に貢献する。
- 行動指針
- 各国各地域の労働安全衛生に関する法令・指針・コンプライアンスを遵守し、安全衛生情報の開示および社員の意見を取り入れた安全衛生活動を実施する。
- 安全衛生管理推進体制を継続的に改善し、各国各地域の状況に応じて安全・健康・心理社会的リスクへ配慮した職場環境を維持増進することで、社員一人ひとりのウェルビーイングの実現を目指す。
- 「重大な労働災害ゼロ」および予防可能な業務上の災害によるビジネス機会の損失をゼロにする。
- 職場点検やリスクアセスメント等の実施を通して、危険箇所および健康障害となり得る要因を特定し、優先順位を付けて課題の改善に取り組む。
- 本方針の適用範囲
本方針は、富士通グループの全社員に適用されます。
また、富士通グループのすべてのお取引先およびパートナーに対しては、富士通グループサステナブル調達指針にて「2. 安全衛生」を制定し、理解と遵守を求めています。 - 本方針の承認先
本方針は、CHRO(最高人事責任者)によって承認されました。
- (注1) 安全衛生は、富士通グループにおけるウェルビーイング活動の一環として推進しています
- (注2) Japanでは、中央安全衛生委員会にて日本国内における年度目標と重点項目を報告しています
- (注3) International OH&Sでは、上記基本方針に基づき、ビジョン、主要な目標、および具体的な行動指針を策定しています
推進体制・レビュー

人事・総務部門、各事業所代表者により構成される各事業所の安全衛生組織は、毎月「安全衛生委員会」を開催し、労働安全衛生に関する指針に沿って事業所の特性に適した方針策定と優先順位付け、安全・健康な事業所づくりに取り組んでいます。安全衛生組織において職場巡視を行い、危険箇所や健康障害となり得る要因のチェックと改善、リスクアセスメントを実施し、緊急時に備え対応方法を各事業所の社内イントラサイトに掲載しています。人事部門では、社員に業務上のケガ等が発生した際、いつどの様な場面で事故が発生したのか、社員から情報収集をするワークフローを用意し、迅速な対応を実施しています。
安全衛生の向上への取り組み
労働安全衛生教育
安全衛生教育や健康への意識を高めるための健康教育をグループ全体、および事業所ごとの職場環境に合わせて実施しています。特に、社員の気づきを促す情報として、生活習慣、各種予防接種、心身の健康維持などについて、産業医・カウンセラーから随時メッセージを発信しています。
世界労働安全衛生デー
ILO(国際労働機関)が主催する「世界労働安全衛生デー」の趣旨に賛同し、グローバル一体で広く社員の労働安全衛生に関する啓発活動を実施しています。2024年の世界労働安全衛生デーでは、安全衛生の重要性や、安全で健康的な職場環境について、全社員に向けたメッセージを発信しました。
Americasリージョン、Asia Pacific、Europeリージョン、Global Delivery Business Groupでは、各国、各地域のチームが安全に作業できる環境の構築を目指し、安全衛生に関する啓発キャンペーン(事故、インシデント、スリップやトリップに関する原因と予防を含む報告、熱中症予防の共有、異常気象時の対応、人間工学に基づく最適な仕事場の整備、安全運転と車両装備の安全性)を実施しました。また、海外出張時の支援として、海外滞在時の安全確保に向けたリスクアセスメントやガイダンスを導入しています。さらに、社員向けの労働安全衛生支援ツールの紹介や、緊急事態(テロの脅威、パンデミック、異常気象、火災など)に備えた模擬訓練を実施しています。
労働災害の発生状況
労働災害における予防対策の徹底と並行して、労働災害の発生時には、迅速な対応を実施しています。
社員に業務上のケガ等が発生した際、いつどの様な場面で事故が発生したのか、労働災害の状況を迅速かつ適切に情報収集するためのワークフローを運用し、人事部門による対応までのプロセスを強化しています。人事部門では、社員や職場からの報告内容を確認後、対象者本人や関係者へのヒアリングを実施し、より詳細な内容を調査するとともに、労働災害によるケガ等からの回復に必要な措置を講じています。また、職場マネジメントに関する問い合わせシステムを通して、労働災害や安全衛生全般に関する社員からの相談にも常時対応しています。

(注1) 厚生労働省の規則に準拠し算出:度数率([労働災害による死傷者数(注2)/延べ実労働時間数] x 1,000,000)
(注2) 休業1日以上または身体の一部もしくはその機能を失う業務上災害による死傷者数
(注3) 厚生労働省の規則に準拠し算出:強度率([延べ労働損失日数/延べ実労働時間数] x 1,000)
